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将来の相続対策としてマンションを購入して、生前贈与を考えているのですが・・・ 平成15年度に税制改正された生前贈与についておしえてください。

生前贈与の制度は様々な有効利用が考えられますので、検討してみた方がいいでしょう。
その前に制度の概要についてご説明いたします。

生前贈与とは、これまでの贈与とは違い「相続時精算課税制度」のことをいいます。

つまり、相続が実際に発生した時にこの制度を活用して贈与された財産を、一度、相続資産と集計して相続税を計算し、その税額から既に払っている贈与税額を控除します。

また相続税額から控除できない分は、後程、還付を受けることができます。
贈与税額は20%の概算払いとなり、非課税枠は2500万円。また、住宅取得のための資金は3500万円となりました。
ただし、贈与をする人が満65歳以上での親贈与を受ける方は、満20歳以上となっております。

いずれにせよ、あなたのケースで、どのように活用できるかを具体的に専門家に相談して検討した方がいいでしょう。

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