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マンション投資でできる 節税対策について

マンション投資が節税対策になるとお聞きしましたが、税金還付を受けられる年数に定めはありますか?

税金還付につきましては、年数に定めはありませんが、あくまでもマンション投資以外の収入があることと、不動産の申告を、帳簿上での赤字にて申告することでの、節税(税金還付)の対象となります。

会社にお勤めの方や、自営業の方、その他マンション投資以外の収入のある方々に対してかかる所得税の還付、住民税の減額を受けられることになりますので、マンション投資以外の収入がある期間でかつ、不動産の申告を、帳簿上での赤字にて申告することで、節税(税金還付)の対象期間となります。

但し、所有マンションを相続される場合につきましてはこの限りではなく、
現金相続の場合は相続評価額が100%なのに対し、投資用マンションの場合は、相続時に評価額を40%に圧縮することも可能です。

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