個人の税金は国の税金である所得税だけじゃないのです。住民税(地方税)の存在も忘れることはできません。住民税の納付が、所得のあった翌年以降にずれ込む点が重要なポイントです。
住民税は所得が発生した年じゃなくて、翌年の六月以降から翌々年にかけてかかってきます。つまり入社一年目は住民税がかからなくて、二年目の六月から負担が始まります。
例えば多額のボーナスがあったりして、所得が特別に多かった年も要注意です。翌年六月以降に、増えた所得を反映して住民税の税額が大きく上がることになりかねないからです。
会社を退職した後も、給与所得がもう無くなっているのに住民税の納付はしぱらく続きます。
ところで住民税の仕組みや税率ってどうなっているのでしょうか。
個人にかかる主な住民税は、所得にかかる「所得割」と、一律で負担する「均等割」。
ともに中身は都道府県分と市区町村分に分かれてます。
所得割はH18年分までは所得に応じて5%、10%、13%の三段階。H19年分からは一律10%に統一されます。同時に所得税も税率が見直しになります。
国が地方に配る補助金を減らす代わりの財源として、所得税の一部を個人住民税に振り替えるための改正です。地方自治の理念に基づく税源移譲で、例えば住民税が今年まで5%の人は、来年以降10%になるから不利だと思うかもしれませんが、その分、所得税の税率が下がって、合計の税率は原則的には変わらないようになっています。
ちなみにH18年の所得に関しては、所得税はH18年分の税率が、住民税はH19年分の税率が適用されることになります。
住民税の金額は所得によって違います。
例えぼ所得が500万円の人なら、所得税が年間67万円なのに対して住民税(所得割)は40万円。
結構な負担だがらこそ、住民税か翌年以降にかかってくることを覚えておきたいです。
では詳しく納付のスケジュールを見てみましょう。
住民税の収め方にはサラリーマンなどが翌年6月から翌々年の5月まで給与から天引きされる「特別徴収」という方法と、自営業者などが翌年の6、8、10月と翌々年の1月など、何回かに分けて自分で納付する「普通徴収」という方法があります。
サラリーマンも、給与所得以外に所得があった場合、会社に知られるのがなんとなく嫌だな、と思うときは主な給与以外について普通徴収を選ぶこともできます。
確定申告の際に「普通徴収」という項目に印を付けておけば、天引きされずに自分で自治体に納めることが可能です。
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